スライド契約について
いよいよ12月に入りました。
11月~12月に入ると、空室水落し、凍結注意文書配布、ロードヒーティング作動、ダクトヒーター作動、等、色々とやることが多くなります。
そしてこの時期になるとやらなければならないことの一つに「スライド契約」の検討があります。
スライド契約というのは、4月入学・入社の新入学生や新社会人が、早めに部屋を確保する契約です。
例えば、専門学校や大学では11月、12月頃に合格通知が出るケースがあります。4月からの入学なので、実際に部屋に住み始めるのは3~4月くらいになりますが、早い段階から気に入ったお部屋を確保するために、早めの11月・12月に契約を結んでしまう。こういう契約を「スライド契約」と呼びます。
オーナーにとってのメリット・デメリットが色々あると思います。全てを書きませんが、簡潔に書くと、
まずデメリットから。
・契約締結(例えば12月)から、契約開始(例えば4月)までの間の家賃収入が入らない。
次にメリット。
・家賃スライドについては一定の需要があるので、その需要に応えることで成約率がアップ。
・早い段階で成約が確定する。
といった感じかと思います。
デメリットについて説明すると、上記例で言えば4か月間の空室による利益損失が発生することになります。
普通に募集して2~3か月でほぼ間違いなく成約するような競争力のある物件であれば基本的にスライド契約を行う必要はないと考えています。
ただ、通常募集時の空室期間が3か月程度と想定した場合に、広告料1減してスライド契約(スライド期間4か月)で成約すれば、スライドによる逸失利益は通常契約時と変わらないことになりますから、立地や間取り等色々と考慮したうえで、募集上有効だと判断すれば、広告料1減のスライドを行うこともあります。
また、複数の空室がある場合、通常契約だと満室になるまで時間がかかる可能性があります。こんな場合もスライド契約は有効と考えます。
例えば競争力が普通レベルの物件で空室が5室あったとして、これを2~3か月で満室になるのは結構難しいはずです。特に12月、1月は決して需要が多い月ではありません。本格的に動き始めるのは2月・3月で、この2か月で5室全てを満室に出来ないとなると、繁忙期を逃して長期空室になる可能性もあります。スライド契約で1室でも多く、繁忙期前に成約させることで満室が近づくはずです。
ただ、どんな物件でもスライド契約の需要があるわけではなく、基本的には専門学校、大学の近くにある物件ということになるかと思います。
既にスライドの問い合わせが多いであろう物件については、個別にオーナー様に打診させて頂いており、既にいくつかの物件ではスライド契約での申し込みも入ってきております。
仲介業者様、引き続きお客様へのご紹介をよろしくお願いいたします!
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